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消費税10%になったらうまい棒はいくら?軽減税率の計算は?

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2019年10月に消費税増税で10%になります。

・・・って聞いても、「ああ。また支出が増えるのか」なんて思っちゃうんですが、ふと手元にあったのがうまい棒。

私自身はあんまり好きじゃないんですが、なんでかもらうことがおおいうまい棒。たこ焼き味。

 

これ10円なんだよな・・・これまで消費税が3%、5%、8%の時代は消費税が1円未満だったから切り捨てられてたのかもしれないけれど、もしかして今度から11円になるのか!?

ついに駄菓子屋さんへ11円持って行く時代になるのか・・・?

 

そんな心配事(本当に心配しているのかどうかわからないが)について調べてみました。

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消費税が10%になったらうまい棒は11円になるの?

これまで消費税が8%だった時には

うまい棒1本10円×0.08=0.8円

うまい棒一本10円+0.8円=10.8円

となり、消費税が一円未満の端数になっていました。

 

現在は銭の単位のお金は無いので、端数になってしまった消費税に関しては、事業者(お店)が切り捨て・四捨五入・切り上げどれかを選択していたようです。

ちなみにどれを採用してもいいのだとか。

 

 

とはいえうまい棒と言えば10円の代名詞(?)なので、どこも10円で売られてたように思います。

なので、一見してうまい棒の消費税はお店側が端数切捨てにしているように見えているんですよね。

 

じゃあこれが消費税10%になってしまったら?

先ほどの計算式の税率の部分を変えてみます。

うまい棒1本10円×0.10=1円

うまい棒一本10円+1円=11円

消費税は端数ではないので、きっかり11円。

値上がりしたように見えますね。

 

理論上はこういうことが起こるのかなぁと私も思いました。

これまで3%、5%、8%に消費税増税するタイミングであまり何も言われてこなかったのはいずれも端数のままだったから。

さすがに今回ばかりは値上げするんじゃないのかな?って。

 

 

ところがどっこいなんです。

うまい棒に軽減税率は適用される?

軽 減 税 率!!!

今回の消費税増税に関してはそういえばこんな不思議な言葉がくっ付いておりました!

 

軽減税率(複数税率)とは、低所得者へ経済的な配慮をする目的のために、生活で必ず必要になる特定の物品の税率を低くするというものです。

今回の消費税増税の際の軽減税率対象品目は

●飲食料品(お酒を除く食べ物・飲み物・調味料など)
●飲食料品の譲渡(テイクアウト・給食等)
●新聞の譲渡(定期購読の新聞)

と、されており、これらは2019年10月以降も消費税は8%に据え置きされます。

 

逆に10%に引き上げられる品目はというと

●飲食料品に該当しないもの(ペットのえさ・保存用ドライアイス・酒類・水道水等)
●レストラン・社員食堂・出前などの外食
●電子版の新聞・コンビニで販売されている新聞など
です。

 

 

となると、

お? もしかしてお菓子は8%じゃないの??

と。

 

おっと。半分は正解です。

実はお菓子は飲食料品に該当するので8%のままなんです。

 

よっしゃー!!!うまい棒はやっぱそのまま10.8円のままで10円じゃーん!!!

・・・って私も思ったんですよ。

 

 

だがしかしですね。

シカダ駄菓子岡山店さんのツイートです。

 

ちょっとびっくり・・・どういうことなのか?というと。

一部の駄菓子についている、遊べる機能というものが一体資産として見られてしまうので、飲食料品として扱われずに軽減税率対象外となってしまう!ってことなんですね。

まさか?という感じですが。

 

 

しかしまぁ、うまい棒にはおもちゃは付いていませんから、焦ったものの一応8%のまま据え置きの分類の様子。

よかったよかった・・・?と言っていい物か微妙ですが、計算上は8%の方を適用することになります。

うまい棒の消費税の計算はどうなるの?

で。

じゃあ最後にもう一度。

 

今後、軽減税率の対象品目が変わることも考えて、うまい棒の消費税の計算を真面目にやってみましょうってお話です。

そんな話を真面目にやっても誰得?って感じなんですけどね。

ここまで来たらお付き合いください。

 

うまい棒1本10円×0.08=0.8円

うまい棒一本10円+0.8円=10.8円

しかし端数の消費税は払うことが出来ないので0.8円分は端数切捨てにより10円也。

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めでたしめでたし。

 

 

と、私も思ってたんですよ。(二回目)

 

しかし、よーく考えてみると、うまい棒に限らず端数になってしまう物ってどうしてもありますよね。

チロルチョコは定価20円だから消費税は1.6円、0.6円という端数が出ていますし。

 

こういった端数の金額を全てお店側の都合で切り捨てして行ったとしたら、税務署(なのかな?)は商売あがったりになってしまうと思うんです。

日本全国で考えたらものすごい金額を切り捨てている状態になってしまいますから。

そんなことを、お金関係の省庁が、ましてや税収がほしい国がやるわけないのでは?、とね。

 

で、よくよく調べてみたところ、消費税の金額の端数についてお店側は四捨五入・切り捨て・切り上げどれを選んでもいいというの自体は間違いではなさそうなんです。

 

というか、「消費税の端数の計算方法を選んでいる」という表現がそもそも勘違いの元で、お店は消費税を納める際には

「うまい棒が100本ぶん売れたので、10円×100本×0.08=80円の消費税を納めます」

とはならず、

お店の売り上げが1000円だったので、このうちの消費税分をおさめます(1000÷108×8)」

という形が正解のようなのです。

 

そりゃ、うまい棒専門店でもない限りはうまい棒以外のお菓子が置いてあるはず。

となると、売れた物に対しての消費税ではなく、売上金に対しての消費税という考え方になります。

売上金に消費税が上乗せされている形ではないってことです。

 

つまりお店側は消費税の金額を決めているわけではなく、売上に対してかかってくることになります。

これがうまい棒10円のからくりみたいなもので、実はうまい棒は10円じゃなくても売っていいんです。

 

 

は?うまい棒は10円だろうがJK!!

 

って思いますよね、私も思いますわ。

しかしお店が「うまい棒をいくらで売るか?」を決めているだけで、それが10円なだけっぽいんですよ。

 

お店はうまい棒を10円以下で仕入れ、10円で売ることでその差額を利益とします。

つまり、ぶっちゃけた話、仕入れ値よりも高ければお店はいくらで売ったとしても利益が出るので問題がない

 

うまい棒の仕入れ値というのは味の種類にもよるらしいのですがおおよそ原価7円、一番原価が高いたこ焼き味でも実は9円ぐらいと言われています。

つまりいずれの味でも10円で売れば1~3円の儲けを出すことができるんです。

 

だからそのうちのいくらかを消費税で支払うことになったとしても、利益の部分さえ確保されていればいくらで売ったとしても、あるいは消費税が何%になったとしても実は問題なかったっていう話なんです。

 

うまい棒に限らず、商品をいくらで売るかはそれこそお店の自由です。

その商品に対する価格に納得した人がいれば売れるし、納得しなければ売れない。

だから10円で買える駄菓子の代名詞になってしまっているうまい棒は、消費税がいくらになってもこれまでは10円で売られてたって話なんだと思います。

これが15円になったらみんな買わないでしょ?って暗に聞かれているみたいなもんなんでしょうか。

 

 

だから理論上は10月の消費税増税でも軽減税率が適用されるので8%のまま、今まで通り見た目は0.8円の消費税がかかっていないように見えるかもしれません。

しかし実際にお店であなたが支払う金額は税込としての価格であり、そのようにお店が設定しているということ。

なので、将来的にもしかしたら11円になる日が来るかもしれませんし(全国の駄菓子屋が一斉値上げを敢行するとか?w)、あるいは原価がもっと下がることによって万が一にも8円になる日も・・・・?ソレは無いかなぁ(笑)

うまい棒にはいくらの消費税がかかるのか?まとめ

●消費税が10%になった場合、うまい棒にかかる消費税は10円×0.10=1円で端数が無くなり、11円になる?!
●・・・と思ったら、2019年10月の時点では軽減税率が適用される品目に含まれるので、消費税は8%のまま
●だから0.8円の消費税はやっぱり切り捨てだやったー!と思ったんだけど、本来消費税は商品一個一個にかかっているんじゃなくって、お店が消費者から受け取った金額(売上)にかかるものだし、利益さえ出る値段ならお店はいくらで売ってもいいので11円になるかどうかはお店次第!?

子供の頃は「消費税を払わずに済む裏ワザ!」みたいな感じで、うまい棒を1本ずつ買って法の目をかいくぐっている気分になっていましたが、人生そんなに甘くない♪みたいな感じですね。

とはいえ、実際本当に10円を維持して行けるのかどうかって言うところは難しい話だなぁって思います。

今朝も便乗値上げ・ステルス値上げである、同じ価格なのに内容量がいつの間にか少なくなってるヨーグルトを見つけて「やられたぜ~」って思っていたところなんですけどね。

さて、お菓子に限らず、そのあたりはどうなっているのか気になるところです。

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